証明書について
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FAX:04-2999-3011
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(日曜日、祝日、年末年始は休業)
水道メーターを通過した水道水の量については、給水装置の管理をお客様がしていることから、漏水していた場合であっても使用したものとなり、その水道料金のお支払いをしていただくことになります。
ただし、水道メーターを通過し蛇口までの間の漏水の場合で、次に該当するときは漏水量の最も多い検針月分について、水道料金等の軽減措置の申請を行うことができます。
漏水していた期間のうち、漏水量の最も多い1使用月分(以下「対象使用月」という。)について軽減対象とします。
メーター破損、故障又はメーターの取り付け不良による漏水の場合
対象使用月の使用水量から平均使用水量を除いた水量に係る料金を軽減します。
メーター以外の箇所(地下や壁の中など一見して気づかない箇所)の漏水の場合
対象使用月の使用水量から平均使用水量を除いた水量の2分の1の水量に係る料金を軽減します。
申請書の提出先はお客様サービスセンターの窓口になります。なお、申請は漏水修繕が完了した日から6月以内に行ってください。
申請書提出の翌月初旬に軽減決定等の通知が給水装置使用者あて送付されます。ただし、長期漏水等の理由で平均使用水量が認定できない場合など、修繕後の検針まで保留するときは、翌々月初旬に軽減決定等の通知が送付されることがあります。なお、漏水等の理由によっては軽減できない場合があります。
お客様サービスセンターまたは修繕を行った狭山市指定給水装置工事事業者に用意されています。