水道料金の基本料金を免除します(手続不要)
更新:2023年12月25日
電気、ガス料金等を含む物価高騰の影響を受けた市民や事業者の経済的負担を軽減するための支援策として、市内すべての水道使用者(官公庁施設は除く)の2か月分の水道基本料金を免除します。
免除の対象
狭山市内で水道を使用している世帯及び事業者 (官公庁施設は除く)
免除となる料金
- 偶数月検針地区の方:2024年3月請求分(2月検針)の「水道料金の基本料金」
※2023年12月、2024年1月に水道休止のお手続きをされる方については、免除の対象となりません。 - 奇数月検針地区の方:2024年2月請求分(1月検針)の「水道料金の基本料金」
※2023年11月、2023年12月に水道休止のお手続きをされる方については、免除の対象となりません。
※従量料金(お客様が使用した水量に応じてお支払いしていただく料金)や下水道使用料については免除の対象となりません。
※水道メーターの口径及び使用日数によって基本料金が決まります。口径については「使用水量等のお知らせ(検針票)」で確認してください。
水道料金の基本料金一覧(税込)
口径 | 水道の使用日数が31日以上 (継続使用されている方) |
水道の使用日数が30日以下 |
---|---|---|
13ミリ | 990円 | 495円 |
20ミリ | 1,320円 | 660円 |
25ミリ | 1,980円 | 990円 |
30ミリ | 5,280円 | 2,640円 |
40ミリ | 8,360円 | 4,180円 |
50ミリ | 24,200円 | 12,100円 |
75ミリ | 41,800円 | 20,900円 |
100ミリ | 60,500円 | 30,250円 |
返還インボイスの交付について
水道基本料金の免除額が1万円以上の使用者の方には、返還インボイスを郵送させていただきます。
少額な返還インボイスの交付義務免除については、国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/03.htm(外部サイト)
手続きについて
今回の免除に対する申請手続は必要ありません。
※転入等で使用開始の手続きをされる方につきましては、使用開始の手続が遅れますと水道料金の基本料金が免除とならない場合がありますのでお早めにお手続きをお願いします。
※今回の免除について、市役所やお客様サービスセンターから電話や訪問をすることはありません。
また、手続きのために銀行やコンビニエンスストアのATMへ誘導することはありません。
水道料金の基本料金の免除に関するよくある質問
免除期間中に水をたくさん使うとお得になりますか。
免除の対象は、水道料金の基本料金のみです。従量料金(お客様が使用した水量に応じてお支払いしていただく料金)や下水道使用料については、免除の対象外となり、通常どおりお支払いいただくこととなります。これは、限りある水資源の無制限での使用を抑制するためでもありますので、ご理解をお願いいたします。
建物全体で水道メーターが1個で設置されている集合住宅に住んでおり、管理会社に水道料金を払っていますが、免除の対象になりますか。
集合住宅等、建物のオーナーや管理会社と一括して1個の水道メーターで給水契約している場合については、そのオーナーや管理会社に対して請求する水道料金の基本料金を免除します。管理会社等に水道料金をお支払いの方は、管理会社に確認をお願いします。
お問い合わせ先
- 狭山市上下水道部経営課
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分まで
電話:04-2968-6264 - 狭山市上下水道お客様サービスセンター
月曜日から土曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から18時
電話:04-2999-6077