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水道料金の基本料金を免除します(手続不要)

更新:2023年6月22日

電気、ガス料金等を含む物価高騰の影響を受けた市民や事業者の経済的負担を軽減するための支援策として、市内すべての水道使用者(官公庁施設は除く)の2か月分の水道基本料金を免除します。

免除の対象

狭山市内で水道を使用している世帯及び事業者 (官公庁施設は除く)

免除となる料金

※従量料金(お客様が使用した水量に応じてお支払いしていただく料金)や下水道使用料については免除の対象となりません。

※水道メーターの口径及び使用日数によって基本料金が決まります。口径については「使用水量等のお知らせ(検針票)」で確認してください。

水道料金の基本料金一覧(税込)

口径 水道の使用日数が31日以上
(継続使用されている方)
水道の使用日数が30日以下
13ミリ 990円 495円
20ミリ 1,320円 660円
25ミリ 1,980円 990円
30ミリ 5,280円 2,640円
40ミリ 8,360円 4,180円
50ミリ 24,200円 12,100円
75ミリ 41,800円 20,900円
100ミリ 60,500円 30,250円
検針後に投函または郵送する「使用水量等のお知らせ(検針票)」の請求予定金額欄には免除前の金額が表示されます。納入通知書の送付または口座振替時に、算出した水道料金から基本料金を差し引いて請求します。

手続きについて

今回の免除に対する申請手続は必要ありません。

※転入等で使用開始の手続きをされる方につきましては、使用開始の手続が遅れますと水道料金の基本料金が免除とならない場合がありますのでお早めにお手続きをお願いします。

※今回の免除について、市役所やお客様サービスセンターから電話や訪問をすることはありません。
また、手続きのために銀行やコンビニエンスストアのATMへ誘導することはありません。

水道料金の基本料金の免除に関するよくある質問

免除期間中に水をたくさん使うとお得になりますか。

免除の対象は、水道料金の基本料金のみです。従量料金(お客様が使用した水量に応じてお支払いしていただく料金)や下水道使用料については、免除の対象外となり、通常どおりお支払いいただくこととなります。これは、限りある水資源の無制限での使用を抑制するためでもありますので、ご理解をお願いいたします。

建物全体で水道メーターが1個で設置されている集合住宅に住んでおり、管理会社に水道料金を払っていますが、免除の対象になりますか。

集合住宅等、建物のオーナーや管理会社と一括して1個の水道メーターで給水契約している場合については、そのオーナーや管理会社に対して請求する水道料金の基本料金を免除します。管理会社等に水道料金をお支払いの方は、管理会社に確認をお願いします。

お問い合わせ先

お電話でのお問い合わせ

04-2999-6077

FAX:04-2999-3011 平日・土曜日 8:30~18:00
(日曜日、祝日、年末年始は休業)

所在地

〒350-1306
埼玉県狭山市富士見1丁目14番11号 1階

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